韓国籍の旅券(パスポート)申請は2008年11月25日の大韓民国旅券法が改正され、電子旅券制度が導入されました。その為、原則代理申請が不可能となり、申請者ご本人が領事館に出向き申請をしなくてはなりません。提出する旅券申請書類には本人の直筆署名と、領事館での受付時には本人確認の為、指紋採取が実施されるようになりました。民団ではこれまで通り申請のお手伝いを致します。また、申請書は韓国語での記入になりますので、韓国語が不慣れな方にも代書を致します。お手続きなどのお問合せはお気軽にメールフォームまたは、お電話にてご連絡下さい。

1.カラー写真 2枚 (背景白色、35mm×45mm、顔の大きさ25mm×35mm) 

  ※下記の写真は使用できません。

  ・背景が白以外の写真。※背景が白の為、上着も白以外。

  ・ピントが合っていなく、鮮明でない写真。

  ・髪の毛が顔の輪郭を隠し、特に耳や眉毛が見えない写真。また、影がある写真。

  ・顔のサイズが指定されたサイスで撮られていない写真。

  ・メガネのフレームで目が隠れていたり、サングラスの写真。カラーコンタクトも不可。

  ・歯が見えていたり、正面を向いていない写真。

  ※詳細につきましては下記をダウンロードして御覧ください。

2.特別永住者証明書カードコピーまたは在留カード、外国人登録証明書カード(裏・表)

3.旧旅券(パスポート)

4.手数料(印紙代) 10年旅券 ¥4,240- 5年旅券 ¥3,600-

旅券(パスポート)の写真企画
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 旅券(パスポート)が出来上がり発給の際、本人または代理人が領事館に出向き受領することも出来ますが、郵送での交付も可能です。
 旅券(パスポート)発給の郵送申請は、領事館にて「郵便受領申請書」とゆうパック伝票(領事館常備)を記入して提出して下さい。郵送代は着払いのため、愛知県内600円、岐阜・三重・福井県内700円を受け取り時に配達員へお支払いください。

 韓国外で生まれ永住権資格がある、18歳~35歳の男性の方は、韓国訪問の際に「兵役免除申請(在外国民2世捺印申請)」が必要です。旅券に「在外国民2世(出国確認除外)スタンプ」の捺印がない場合、韓国から出国ができなくなることがあります。※在外国民2世制度とは、韓国国外で生まれたか、韓国の兵役義務対象年齢18才になるまで国外居住し言語・教育・文化的環境の違いから軍務が困難な場合、兵役が免除になる制度です。

※詳細につきましては下記をダウンロードして御覧ください。

 

■兵役免除(在外国民2世)申請に必要なもの

 1.家族関係証明書

 2.本人の特別永住者証明書カードコピーまたは在留カード、外国人登録証明書カード(裏・表)

 3.父母の特別永住者証明書カードコピーまたは在留カード、外国人登録証明書カード(裏・表)

 4.旅券(パスポート)

兵役義務者国外旅行案内書
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 2012年7月9日から再入国制度が変更され、これまでの有効期限の上限が中長期在留者で「3年」から「5年」、特別永住者が「4年」から「6年」に伸長されました。そして、特別永住者で2年、中長期在留者で1年以内に再入国をすれば、再入国許可を取得しなくても再入国できる「みなし再入国」が導入されました。但し、再入国カード(EDカード)の「みなし再入国」欄にチェクを入れて、出国審査の際に旅券と特別永住者証明書カードコピーまたは在留カード、外国人登録証明書カードを提出して下さい。

 ※詳細につきましては法務省入国管理局ホームページでご確認ください。

 

韓国民団豊田支部

〒471-0079

豊田市陣中町2-17-5

TEL.0565-32-4350

FAX.0565-32-4351

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